遺言書にも種類あるのを知っておこう。
自筆証書・公正証書・秘密証書遺言書の違いと特徴。

  • 2022.03.12

終活・準備

一般的に、遺言書の種類は3種類あり、それぞれをニーズに応じて使い分けます。
基本的に、どれを選んでも書式さえ間違っていなければ、法的効力が発生します。

誰でもかんたんに作成できるのは自筆証書遺言ですが、すべて自分で作成するため、その内容や書式が正しいものかどうかを確認できないというデメリットがあります。

そのため、より信頼性の高い公正証書遺言を選ぶ人も多く見られます。
遺言の内容を秘密にしたい場合は、秘密証書遺言を選ぶ方法もあります。

このように、3種類の遺言書はそれぞれで使用するケースが異なりますから、作成の準備をする際は注意が必要です。
そこで、この記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言について、その違いやそれぞれの特徴をご紹介します。

遺言書の基本である「自筆証書遺言」について

まずは、誰もが思い立ったらすぐに書き記せる、自筆証明遺言についてお伝えします。
自分の考えたように文章を作成できるのは利点ですが、定められた形式を守っていないと内容は法的効力を持たないため、十分注意が必要です。

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書のこと

自筆証書遺言とは、遺言書を残そうとしている本人が、自ら作成・保管する遺言書のことです。
「自筆」という単語が入っている通り、遺言書はすべて自分で手書きしなければ、効力を発揮しません。

また、遺言と言っても自分の好きなように書き残せるわけではなく、法的効力を持たせるためには所定の要件を満たす必要があります。
遺言を相続するにあたり必要な情報が抜けていると、それだけでNGとなってしまうリスクがありますから、作成時には注意が必要です。

ただ、たくさんの資産を持っている人が、それらすべての項目を手書きでまとめるのは現実的ではありません。
このような場合は、財産目録に限りパソコンを使っての作成が認められています。

作成する場合、絶対に間違えられない部分に注意する

法的効力を失う遺言書は、遺言書として最低限必要な情報・書式が抜けているものが該当します。
また、せっかく法的効力を持った形で遺言書を完成させても、財産の記載漏れがあったり伝えるべきことを伝えていなかったりすると、遺言書の意味がなくなってしまいます。

実際に遺言書を作成する際には、書かなければならないことをきちんとまとめ、間違いのないようチェックすることが大切です。
最低限、これらの条件は守るようにしましょう。

  • 遺言書は全文自筆 ※財産目録はパソコン可
  • 署名と押印を忘れない
  • 文書の作成日を記す ※令和○○年○月吉日はNG
  • 訂正が必要な場合、ただ二重線を引いてその横に捺印するだけではだめ
    ※行番号や加減した文字の数を書く「10行目3文字削除3文字追加」など
  • 2枚以上になる場合は契印を押す ※遺言書全てにかかるように捺印する
  • 作成終了後は封筒に入れて封印し、誰にも開封させない

また、余白については、以下のスペースを空けて作成します。

  • 用紙上部と用紙右部:余白5mm以上
  • 用紙左部     :余白20mm以上
  • 用紙下部     :余白10mm以上

自分だけで文章をまとめることが不安なら、弁護士や司法書士など、法律の専門家に相談しながら書き進めることをおすすめします。

開封する場合は検認が必要

遺言書を開封する場合、家庭裁判所に赴き、遺言書を開封して中身を確認してもらう必要があります。
この作業を検認と言い、用紙・日付・筆跡・訂正箇所の署名・捺印など、細かいところまで確認が行われます。

検認を家庭裁判所に依頼する際は、以下の資料を準備して、検認の申立てを行います。

  • 検認申立書
  • 遺言者の戸籍謄本及び除籍謄本(出生から死亡時まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本

申立てが無事終わったら、その後家庭裁判所から相続人全員に検認を行う期日が郵送で送られます。

この時、検認を申し出た申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人に関しては出席する必要はなく、欠席の場合は検認の終了通知が送られて完了となります。

検認が無事終わった段階で、家庭裁判所から発行された検認証明書・遺言書を確認しながら、不動産・株式等の相続や銀行の名義変更を行います。

2020年7月からは、自筆証書遺言の保管制度が始まる

自筆証書遺言のデメリットとして、自宅で保管しているうちに、遺言書がどこへ行ってしまったか分からなくなるケースがあります。
また、検認には1ヶ月ほどかかり、その間は相続に関する手続きが滞ってしまうため、効率的に相続手続きを進める際の妨げとなっていました。

これを防ぐために、2020年7月10日から「自筆証明遺言保管制度」が始まります。
これは、法務局で遺言書を保管する新しい制度で、保管の申請を行えば、法務局が遺言書の原本を保管してくれて、検認も終わらせてくれるという制度です。

よって、検認の手続きに時間がかからず、相続人にも遺言書の保管に関する通知が届くため、相続手続きがスムーズになります。
もちろん、預けた段階で所定の様式が満たされているか確認してくれますし、後日の撤回や変更も可能です。

将来的には、この制度を活用した自筆証書遺言が増えるものと予想されます。
ただし、遺言の内容に関する審査はなされないため、細かいところを詰めたい場合は専門家に確認してもらうことをおすすめします。

遺言書としての信用性を高める「公正証書遺言」について

続いては、遺言書としての信用性・確実性を高めるために行う、公正証書遺言についてお伝えします。

こちらは、法律の専門家と協力して遺言書の作成を行うため、作成後にNGが出ることがほとんどありませんから、確実に法的効力のある遺言書を残したい場合の選択肢と言えます。

公証役場にいる公証人が、法律の専門家として遺言を公正証書にしてくれる

公正証書遺言は、公証役場と呼ばれる施設で勤めている、裁判官・検察官・法務事務官等を長く務めた経験者の中から選ばれた「公証人」によって作成される遺言書です。

法律事務の専門家が、自分の希望を汲み取って遺言書を作成してくれますから、内容と効力を兼ね備えた遺言書を確実に作成できます。

また、聴覚に異常があったり、事故や病気によって言語障害を患ったりしている人でも、筆談や手話などによって遺言書の作成ができます。
様々な理由から、遺言書を自分だけで作成できない人にとっては、とてもありがたい方法と言えるでしょう。

遺言書は公証役場で保管され、検認も不要となる

公正証書遺言を作成した場合、作成した遺言書は公証役場で保管されます。
また、法律のプロが関与して作成しているため、検認も不要となります。

自筆証書遺言の場合は、検認が完了して報告を受けるまでに1ヶ月程度の期間を要しますから、スピーディーに相続手続きを進めるには便利です。
自宅で遺言書を保管するわけではないため、遺言書が偽造されたり、内容を書き替えられたりするおそれがなく、紛失のおそれもありません。

保存期間は原則20年ですが、それ以上の期間であっても保管してくれるところは多く見られます。
現在暮らしている自治体を離れるつもりがないなら、自分がいつ死んでもいいように、あらかじめ公証役場に作成・保管を依頼しておくと安心です。

作成には証人2名が必要で、作成費用もかかる

安心度は高い公正証書遺言ですが、その分手間や費用もかかります。
実際に作成する際には、必ず2名以上の証人に立ち会ってもらわなければならず、近場に親しい人がいない場合はその点がネックになります。

もし、どうしても証人が見つからず困っている場合は、公証役場の方で紹介してくれるケースもありますが、日当を支払わなければなりません。

そして、公正証書遺言を作成するためには、公証人に一定の手数料を支払わなければなりません。
基本的には、遺言書に書かれている財産の価額に応じて手数料が定められており、金額が大きくなればなるほど手数料も増えていきます。

ただ、そこまで法外な金額を要求されるわけではありませんから、資産が多い人・確実に資産を遺族に相続したい人は、公正証書遺言を選んだ方がよいでしょう。

現代ではあまり使われない「秘密証書遺言」について

主な遺言書の種類の中でも、使われることが少ないものに秘密証書遺言があります。

「秘密」という単語が含まれていることから、よほど重要な遺言にのみ使われるものと推察されますが、実際には公正証書遺言で事足りることが多いため、利用件数はとても少なくなっています。

遺言の存在自体は証明しつつも、内容については一切を秘密にできる

秘密証書遺言とは、遺書があること自体は存在を証明しつつも、その内容を秘密にしておくことができる遺言です。
遺言書を作成して封印した後、証人2人を連れて公証役場に遺言書を持参し、遺言者と証人が封筒に署名・押印して完成です。

公正証書遺言の手間に加え、遺言書の管理・検認も必要

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じ手間に加えて、遺言者が遺言書を自筆で作成した上、自分で遺言書を管理しなければなりません。
また、遺言者が亡くなったら、相続人(申立人)は検認をしてもらう必要があり、手間が余計にかかります。

そこまでして秘密証書遺言を使うのは、よほど重大な秘密が遺言書に隠されているか、偽造などのリスクを確実に避けるかなど、かなり込み入った事情が考えられます。

隠し子の問題など、自分が生きているうちに公表すると大事になるようなケースであれば、秘密証書遺言を選ぶという選択肢もあるのかもしれません。

信頼できる法律の専門家に依頼するのも一つの方法

取り扱う情報が重大なものであるなら、自分一人で悩まずに、信頼できる法律の専門家に秘密証書遺言の作成に関する手助けを依頼するのも一手です。
例えば、弁護士・司法書士に助けを求めれば、法的効力のある遺言の作成についてアドバイスをしてくれるでしょう。

また、サポートしてくれた弁護士や司法書士などに、遺言書の保管をお願いすることもできます。
検認を代行してもらうこともでき、弁護士に頼めば遺産相続でトラブルになりそうな場合、検認に同席してくれます。

何らかの不安要素があって秘密証書遺言を選ぶのであれば、専門家のサポートを受けることを視野に入れておくと、手続きを安心して進められるでしょう。

この記事のまとめ

以上、自筆証書・公正証書・秘密証書など、遺言書の種類についてご紹介してきました。
取り掛かるのがかんたんなのは自筆証書遺言ですが、その分ミスしやすい点も多く、法的に認められる内容を作成するためには知識が必要です。

公正証書遺言を使えば、確実に内容が保証された遺言書を作成できますが、料金の発生・証人の確保が課題となります。
また、秘密証書遺言は、そもそも選ばれる件数が少なく手続きも煩雑なため、よほどの事情がない限りは面倒な手続きに感じられることでしょう。

どれが良いというわけではなく、法的効力を持たせつつ、最終的に自分の意向をきちんと家族に伝えられれば、いずれの方法を選んでも問題ありません。
違い・特徴を把握した上で、納得できる方法を選びましょう。

  • 公開日:2022.03.12

テーマ:終活・準備

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