自筆証書遺言の管理について。
法務局で保管してもらうための方法とは

  • 2024.06.13

相続・遺言

日本で遺言書を作成する場合、主に自筆証書遺言・公正証書遺言という2種類の方法があります。

それぞれに長所・短所があるため、具体的な手続きの流れ・注意点などを理解しておかなければ、遺言を開封する段になって法的効力のないことが明らかになったり、思わぬ費用と手間がかかったりします。

自筆証書遺言は、いつでも・どこでも書き始めることができ、紙と封筒・朱肉があれば、基本的に手数料等は発生しません。しかし、財産目録など一部を除き、本文や署名などはすべて手書きというルールになっていて、細かい書式も決まっています。

万一、何らかの形で不備が発覚してしまうと、その遺言書は無効になってしまいます。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が自分の意志を汲み取って、法的に有効な遺言書を作成してくれます。また、作成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれもありません。

しかし、作成するためには証人が2人必要で、相続財産に応じた手数料を支払わなければなりません。

こういった特徴があることから、確実に自分の意志を遺産相続に反映したいと考える人は、公正証書遺言を選ぶ傾向にありました。一方で、多くの人は自宅に遺言書を保管する傾向があり、そのために以下のような問題が起こるリスクがありました。

  • 遺言書の紛失、亡失
  • 相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざん
  • 上記の問題に伴う紛争

このような、自筆証書遺言を選んだ際のデメリット解消のため、2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

遺言書を法務局側で保管してくれるだけでなく、一度申請が通って保管されれば検認が不要になるため、自筆証書遺言が無効になることもありません。

この記事では、自筆証書遺言書保管制度について、保管・閲覧に関する具体的な方法についてご紹介します。

遺言者が行う手続きについて

さっそく、実際に遺言書を作成する遺言者が行う手続きについて、段階を踏んでご紹介します。保管の申請を行った後、必要に応じて閲覧し、遺言者を書いた時と状況が変わったら撤回・変更するという流れで考えると分かりやすいでしょう。

ここからスタート!遺言書の保管の申請

遺言書を自筆したら、遺言書保管所に遺言書を保管してもらえるよう、申請の手続きをしなければなりません。申請してから保管されるまで、一定の手続きを踏むことになりますから、混乱しないようにしましょう。

遺言書保管所の管轄を知る

自筆証書遺言、つまり遺言書を自筆で書いた後、遺言者は「保管の申請をする遺言書保管所」を決めます。

保管の申請ができる遺言書保管所は、以下のいずれかを管理するところになります。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

要するに、法務局や地方法務局の支局・出張所などが該当するのですが、管轄は全国各地で異なるため、以下の情報を参考にしてください。

※参考URL
http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf

また、すでに遺言書をどこかの遺言書保管所に預けている場合は、そこで申請ができます。

申請書の作成と予約

法務省の特設サイト内「05:申請書等一覧」という項目をクリックすると、申請書をダウンロードできるページに飛びますから、データをダウンロードして必要事項を記入していきます。

パソコンがない人は、法務局(遺言書保管所)の窓口にも申請書が備え付けられているため、直接用紙をもらいましょう。

申請を行う前には、管轄の遺言書保管所に連絡して、予約を入れる必要があります。
予約方法は、専用HPから予約するか、遺言書保管所に電話・窓口での予約の2通りがあります。

※専用HP
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

申請したら保管証を受け取る

無事予約できたら、遺言書保管所で保管の申請を行います。
その際、以下の資料等が必要です。

  • 遺言書(ホチキス止めしない、封筒不要)
  • 申請書(あらかじめ中身を記載しておくこと)
  • 添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等、作成後3ケ月以内)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書)
  • 手数料(1通につき3,900円)

手続きが無事完了すると、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称・保管番号が記載された保管証を受け取れます。

こちらは、閲覧・撤回などの手続きでも必要になるため、大切に保管しましょう。

保管が終わったら、内容を閲覧してみる

遺言書を保管した後でも、必要に応じて内容を閲覧することができます。
実際に閲覧する場合、モニターを通して画像で確認する方法と、原本の閲覧の2種類があります。

請求の予約をする

まずは、遺言書保管所に、閲覧の請求を行います。
こちらも、請求書は法務省の特設サイト内「05:申請書等一覧」からダウンロードでき、法務局(遺言書保管所)窓口でも手に入ります。

予約にあたっての注意点ですが、閲覧の請求には2通りの方法があります。
モニターによる閲覧は全国各地の遺言書保管所で請求でき、原本の閲覧は原本が保管されている遺言書保管所で請求できます。

請求→閲覧までの流れ

予約日が到来したら、遺言書保管所に行って請求書を提出します。
閲覧請求ができるのは、基本的に遺言者本人のみです。

添付書類は不要ですが、本人確認のため、運転免許証など顔写真付きの身分証明書を提示します。料金は、モニターによる閲覧の場合は1回につき1,400円・遺言書原本の閲覧は1回につき1,700円です。

撤回と変更について

作成した遺言書の内容を書き替えたい場合や、申請後に氏名・住所等に変更が生じた場合は、保管の申請の撤回・変更の届出に関する手続きが必要です。
以下に、それぞれのケースをご紹介します。

保管の申請の撤回をする

他の手続き同様に、撤回書の様式をダウンロードするか、窓口から手に入れるかして、撤回書に必要事項を記入していきます。その際、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でなければ、撤回はできませんので注意しましょう。

撤回の予約をしたら、記載を完了した撤回書を持って行き、遺言書を返してもらいます。申請の撤回は、遺言者本人のみができ、本人確認として運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を提示します。

なお、申請の撤回には手数料がかかりません。

変更の届出をする

こちらも、他の手続き同様に、届出書の様式をダウンロードするか、窓口から手に入れるかして、必要事項を埋めていきます。その後、自分が足を運ぶ遺言書保管所の予約をして、予約日を迎えたら届出書を持参して手続きを進めます。

変更の届出ができる人は、遺言者本人もしくは遺言者の親権者・成年後見人等の法定代理人となっています。届出書に加えて、以下の添付書類を準備します。

  • 変更が生じた事項を証する書面(住民票の写し、戸籍謄本など)
  • 請求人の身分証明書のコピー

もし、法定代理人が届出を行う場合は、戸籍謄本(親権者)または登記事項証明書(後見人等)につき、作成後3ケ月以内のものを用意します。
こちらも、届出に対する手数料は発生しません。

相続人等ができることについて

遺言者が亡くなった後、相続人等は遺言書の内容を確認しなければなりません。
その際に認められているのは、以下のような手続きとなります。

「遺言書保管事実証明書」交付の請求

遺言者が亡くなった後で、自分が相続人・受遺者・遺言執行者などに該当する遺言書が保管されているかどうかを確認できます。交付の請求の予約をした後、所定の請求書を作成するとともに、以下の添付書類を準備します。

  • 遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
  • 請求人の住民票の写し
  • 遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本(相続人が請求する場合)
  • 法人の代表者事項証明書(作成後3ケ月以内)
  • 戸籍謄本〈親権者〉や登記事項証明書〈後見人等〉(作成後3ケ月以内)

交付の請求に発生する手数料は、1通につき800円です。
証明書は、窓口で受け取れるほか、請求人の住所に送付してもらうこともできます。

「遺言書情報証明書」の請求

遺言書情報証明書とは、遺言者・遺言書・受遺者等・遺言執行者等の概要と、遺言書の本文・別紙資料などがまとめられた書類のことで、言わば遺言書の内容証明に近い書類です。

こちらは、全国どの遺言書保管所でも交付請求ができ、相続人・受遺者等・遺言執行者等に請求権があります。

添付書類として「法定相続情報一覧図の写し」が必要になります。
その中に住所の記載があるか、もしくは法定相続情報一覧図を持っていないかによって、必要書類が変わってきます。

持っていない場合は、各種戸籍謄本・相続人全員の住民票の写しなど、既存の必要書類を準備します。

予約後に手続きを行い、手数料は1枚1,400円となっています。
こちらも、窓口と郵送の2種類の方法を選べます。

なお、法定相続情報一覧図の写しは、2017年から始まった「法定相続情報証明制度」によって生まれた書類で、1枚で相続関係を示した公的証明書となっています。

申請書については、法務省の公式HPからダウンロードできるため、一覧図を書ける情報と時間があるなら取得しておきましょう。

遺言書の閲覧

遺言書の閲覧については、遺言者の死後であれば、モニター・原本の閲覧請求ができます。添付書類は特に必要なく、相続人・受遺者等・遺言執行者等が閲覧できます。

こちらも予約後に閲覧請求を行いますが、本人確認のため、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書が必要です。モニターによる閲覧は1回につき1,400円、原本の閲覧は1回につき1,700円となっています。

この記事のまとめ

法務局が新しく開始した「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書を法務局で保管してくれる、非常に便利な制度です。
保管するにあたって、形式のチェックも行ってくれますから、遺言書が無効になるリスクも少なくなります。

保管・閲覧・撤回・変更といった遺言者側の各種手続きに加え、相続人等が遺言書を閲覧する場合も遺言書保管所を利用できるため、手続きをより効率化できます。

自筆証書遺言を作成する予定を立てている人は、ぜひ制度の利用を考えて欲しいと思います。

  • 公開日:2024.06.13

テーマ:相続・遺言

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