遺言書が必要な人はどんな人なのか?
そもそもの必要性と遺言書が無いとどうなるかを解説

  • 2022.04.25

終活・準備

遺言書という文書があることは広く知られているものの、実際に家族が書いた遺言書を見たことがあるという人は、ひょっとしたら少数派かもしれません。

しかし、日本公証人連合会が公表している情報では、平成19年に74,160件だった公正証書遺言の作成件数は、平成29年では110,191件にまで増加しており、遺言書を残す必要性を感じている世帯は増加傾向にあると言えます。

高齢化社会を迎える日本では、今後遺産相続に関する問題が増えるものと予想されるため、家族の今後を考えて遺言書を残すことは賢明な判断です。

ただ、遺言書を必要としないケースがあることもまた事実であり、どのような人が遺言書を書くべきなのかを知っておかないと、かえって状況が混乱してしまう可能性もあります。

この記事では、遺言書を書く必要がある人の特徴と、遺言書を残さなかった場合のリスクについてまとめています。
自分が亡くなった後のことに不安を感じている人は、気になる部分だけでも確認することをおすすめします。

遺言書を残す必要がある人の特徴

相続に関する流れがシンプルで、誰が何を相続するかが一目瞭然であれば、あえて遺言書を残す必要はありません。
家族仲がよい家だったり、相続人が一人っ子だったりする場合は、遺産相続の問題はほぼ起こらないものと考えてよいでしょう。

しかし、中には遺言書を残しておかないと、後々トラブルに発展するおそれがありますから、以下にあげる条件に該当している人は、早めに遺言書の作成に取り掛かった方がよいでしょう。

兄弟姉妹が相続人になる人

兄弟姉妹が健在で、自分に配偶者・子供がおらず、両親もすでに亡くなった状況であれば、最終的に自分の遺産は兄弟姉妹が相続します。

普段から顔を合わせて仲良くしている状況であればよいのですが、高齢になるとやり取りも疎遠になりがちですし、体調面で不安があるとなかなか出歩けないことも十分考えられます。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、将来的においっ子・めいっ子が相続人になるケースが考えられ、関係性が薄い場合は遺産分割がスムーズにいかない可能性があります。

さらにひどいのは兄弟姉妹の仲が悪い状況で、遺産分割協議をしても話がまとまらず、骨肉の争いに発展することは容易に想像できます。

また、自分が頼っていた兄弟姉妹に遺産を多く渡したいと考えているなら、世話になった本人に直接話しておくだけではなく、やはり遺言書で優先順位を書き記しておいた方がよいでしょう。

トラブルを引き起こさないためには、できるだけ早めに遺言書を書き上げ、誰にどれだけ遺産を相続させるのかを明確にした方が賢明です。

離婚経験がある人

もし、自分に離婚歴があって、前妻との間に子供がいた場合は、子供にも遺産の相続権があります。
単純に法定相続分だけで考えると、現在の配偶者が1/2・子供が1/2となるため、資産の内容によっては住む場所さえ失うおそれがあります。

このような場合は、自宅を失わないよう「自宅は配偶者が相続し、前妻の子には別の形で財産を相続させる」旨を遺言書に書いておきます。

その上で、前妻の子に遺留分の放棄をお願いしたり、生前に自宅の名義を後妻・後妻の子供に変えたりして、後妻が路頭に迷わないように気を配ることが大切です。

農地を持っている人

農地の相続は複雑なので、こちらも各家庭の事情を踏まえた上で遺言書を残しておきましょう。

農業を行う予定の配偶者・子供に相続させるなら、納税猶予の特例を受けて相続税が大幅に減額されますが、そうしないなら高額な税金を支払わなければならなくなります。

任せる相手がいない場合は、相続放棄も視野に入れておかなければなりませんが、そうなると今度は家も現金も失います。
事前に相続者が得をするプランを考えておき、それを遺言書に書き残すことが、遺族の負担を減らすことにつながります。

不動産や資産が多数ある人

たくさんの資産を持っていて、それを家族に相続する場合、資産をどう評価するかが問題になります。
土地や建物の評価には時間がかかりますし、相続税の金額によっては不動産を売らなければならない事態に発展します。

また、株式などの資産を持っている人も、評価額が高ければその分相続税は高くなりますし、納税資金を資産売却で賄うケースも出てくるでしょう。
いずれにせよ、相続する側が心をひとつにして対応できる環境を整えておかなければ、将来的に混乱が生じることは間違いありません。

誰に何を相続させ、相続税の対応はどうするのかなど、事細かにシミュレーションした上で遺言書に指示を書いておきましょう。

経営者

会社を経営している立場であれば、株式の相続・承継問題は避けて通れません。
この場合、従業員の生活を守るためにも、経営者は遺言書を残すべきです。

遺言書を残さず、会社の株式を遺産分割してしまった場合、一部の親族が強い権限を持ってしまうおそれがあります。
経営に詳しくない親族が、会社経営にまで口を出してくると、それが原因で優秀な社員が辞めてしまい、結局会社がつぶれてしまうことも考えられます。

これを防ぐためには、遺言で株式の相続分を指定し、株式の分散を防ぐ必要があります。

とはいえ、家族に渡すべき遺産は遺留分を確保しておかなければならないため、相続財産全体のバランスを考えて株式の割合を調整し、トラブルを未然に防ぎたいところです。

内縁の夫・妻・愛人がいる人

昔から相続問題として取り上げられることが多い問題の一つに、内縁関係・愛人の問題があります。
日本では、婚姻届を提出していない二人は、法律上の夫婦ではなく相続権がありません。

事実上、夫婦として共同生活を送っているのに婚姻届を出していない状況であれば、パートナーが亡くなった場合に資産を相続することはできません。

お互いに自立した立場での交際なら問題はありませんが、生活資金をパートナーに依存していたような場合は、生活そのものが成り立たなくなるおそれがあります。

二人の間に子供がいる場合などは、やはり婚姻届を出すのがもっとも安心できる方法ですが、諸事情からできない・望んでいないようであれば、遺言書で一定額の相続分を用意しておくのがよいでしょう。

ちなみに、愛人という立場の場合は不倫関係にカウントされるため、生前贈与を検討した方がよいという意見もあります。

子供の貢献度が違う親

兄弟姉妹の例に近いのですが、親の面倒を見るために同居している子供と、遠方で離れて暮らしている子供を同じ条件で考えると、後々遺産分割でトラブルに発展する可能性があります。

常識で考えても分かることですが、一日の多くの時間を親の介護に使う子供がいる一方で、自由気ままに暮らしている子供がいるなら、やはり親の生活を支えてくれた子供に多くの遺産を遺したいと考えるのは当然です。

しかし、経済的に苦しい状況を打破するために、親の遺産を頼りにする子供も少なからず存在しているため、遺産配分のバランスはシビアに考えなければなりません。

万一、そのような子供に厳しく接した後、その子供が窃盗・強盗などの事件を起こしてしまうような状況であれば、遺産相続どころの話ではなくなってしまうからです。

できるだけ、子供の「親に対する貢献度」に応じて相続する遺産の内容を決めたいところですが、子供たちそれぞれの事情を勘案した上で遺言書に相続分をまとめた方が、長い目で見てトラブルを防ぐことができるかもしれません。

いずれにせよ、法定相続分通りの配分では後々問題が起こるものと想像できる場合は、慎重な対応が必要です。

遺言書を残さないことで発生するリスクとは

遺言書に遺産の分配方法などをまとめておけば、多少複雑な家庭環境であっても、遺産相続に関することはある程度問題なく進められるでしょう。
しかし、遺言書を残さないまま当人がこの世を去ると、遺族の間で以下のような問題が発生するリスクがあります。

骨肉の争いが始まる

遺産相続は、もともと仲がそれほど悪くなかった家族を、醜い争いに巻き込むリスクをはらんでいます。
骨肉の争いによって、兄弟姉妹が絶縁関係になってしまうケースは珍しくなく、中には警察沙汰にまで発展した兄弟関係もあります。

遺言書を残し、財産をどのように分けるべきなのかをまとめておかないと、兄弟姉妹がそれぞれで相続権を主張するため、話がどんどん悪い方向へと進んでいきます。

その結果、長男が遺産を隠したり、妹が姉に自宅を売り払うよう要求したりと、良心が残っていれば絶対にやらないようなことをやるようになるのです。

お世話になった人に財産を手渡すことができない

基本的に、遺産相続は婚姻関係にある配偶者と子供の間で行われ、いなければ孫・親・兄弟姉妹・おい・めいが財産を相続する流れとなっています。

どんなに遠縁になっても、原則として血がつながっている者同士が遺産相続の対象となることから、例えば介護してくれた長男の妻・内縁関係にある妻・公私ともに支えてくれた親友など、血がつながっていない人物に財産を手渡すためには、遺言書が必要です。

遺言書を準備していないと、法定相続人以外には財産が相続されないため、本当にお世話になった人にお金が行き渡りません。
もし、家族や親族以外でどうしても遺産を相続して欲しい相手がいるなら、必ず遺言書を用意しましょう。

相続人の人数・未成年者の有無次第で相続が面倒になる

財産を相続する相手が確実に決まっている状況であれば、相続に関する問題を心配する必要は少ないでしょう。

しかし、大家族など多数の相続人がいる場合には、なかなか遺産分割協議をしようとしても話がまとまりませんから、遺言書で相続に関することをまとめておいた方が無益な争いを防ぐことができます。

また、未成年者がいる場合の遺産分割協議は、そうでない場合よりも手続きが複雑になりますから、やはり遺言書を準備しておいた方が賢明です。

この記事のまとめ

以上、遺言書が必要な人とその理由・遺言書を残さないことで発生するリスクについてお伝えしました。

すべての家族にとって遺言書は必要とは限らないものの、遺された家族に感謝の気持ちを伝えたり、お世話になった人に心ばかりのお礼をしたりするなら、やはり一筆したためるのがこの世を離れる際の礼儀と言えるかもしれません。

遺言書がなくても遺産相続はできますが、その際に家族が分裂してしまうおそれは否定できず、場合によっては経営する会社にも何らかの影響をもたらす可能性があります。

自分が亡くなったことによって周囲に多大な迷惑をかけるくらいなら、最初から自分の希望通りになるよう流れを作った方が、心配事も少なくなるでしょう。

  • 公開日:2022.04.25

テーマ:終活・準備

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