意外と知らない人が多いとても大切な事。
名義人が亡くなると口座が凍結?対処法や注意点
家族・親族が亡くなった場合、望む望まないにかかわらず「相続」の問題が発生します。
生前故人が所有していた遺産につき、親族間で各親等の別に応じて相続順位が決まります。
ここで問題になるのが、知らなかったという方が多く問題になりやすい故人が持っていた銀行口座は、死後「凍結される」という点です。
口座の凍結とは、銀行側が故人の預貯金を引き出せないようにすることを言います。
遺産がごくわずかしかないような場合はさておき、故人の口座から生前に各種費用を引き出していたような場合は問題となります。
故人が遺族と同居しておらず、介護施設などで暮らしていた場合は、当然生活費も別になっているはずです。
そうなると、当座の生活費・葬儀費用に加え、通院時の医療費なども請求されるでしょう。
治療費・葬儀費用といった大きなお金が動く場合、故人の口座からお金を引き出せなくなってしまうと、相続人にとって大きなマイナスとなるリスクがあります。
そこで今回は、銀行口座の名義人が亡くなった、つまり故人となってしまった場合、どうすればお金を引き出せるのか、対処法・注意点などをご紹介します。
名義人が亡くなった段階で、すぐに口座が凍結されるわけではない
銀行口座は、銀行側の判断で凍結されます。
銀行側が、口座の所有者の生死まで逐一リアルタイムで把握しているような状況は、顧客の数を考えると現実的な話ではありません。
葬儀の情報をお悔やみ欄などで確認し、自動的に口座を凍結するようなことは、一部の人間関係が濃密な地域を除いてほとんどありません。
よくよく考えれば当たり前のことですが、遺族が故人のキャッシュカードや預金通帳を持っていて、暗証番号を知っていれば、理論上は誰でも問題なく口座からお金を引き出せるのです。
よって、銀行が故人の口座を凍結するのは、口座名義人の死亡が遺族によって知らされたときからと考えて差し支えありません。
ここまで掘り下げて考えると、「そもそも、なぜ故人の口座はいったん凍結しなければならないのか」という疑問が生じます。
そこで、そもそも口座凍結がなぜ必要なのか、口座凍結前にやむを得ずお金を引き出す場合はどうしたらよいのかについて、覚えておきたいことをいくつかご紹介します。
銀行が口座を凍結するのは、故人の預金は遺産分割の対象となるため
まず、銀行が口座を凍結する理由は、将来的に遺産分割の対象となる資産だからです。
それが特定の個人によって自由に引き出されるような状況になってしまうと、親族間でトラブルを引き起こす可能性があります。
本来、故人の遺産を分割するにあたっては、民法という明確なルールが存在しています。
にもかかわらず、それを無視して同居していた家族や身近な親族だけが遺産を使い込んでしまうと、当然他の親族が納得しません。
また、仮に故人のお金が使いこまれたとして、使い込んだ当人と話が通じなければ、当然遺族が死亡した預金を勝手に払い出した銀行側を訴える恐れもあります。
そのような事情から、銀行は相続人の意向にかかわらず預金口座を強制的に凍結し、遺産分割協議の結果が確定するまでは、原則として一切の払い出しを停止するわけです。
当座の支払いが必要だと分かっている場合は、法定相続人全員から了承をもらうのが原則
葬儀費用を支払う場合、故人が事前に貯金を用意しているケースもあります。
そのような場合、引き出さなければ費用の支払いができません。
そのため、葬儀費用を支払うのに当座のお金を引き出したいという場合は、故人の法定相続人全員の了承が必要です。
よって、配偶者に子が3人いるならば、配偶者と子ども3人が全員了承する必要があります。
ただし、故人が長い間入院している状態が続いていたなど、死期が近いと予測できるような場合は、金融機関に相談することで対応してくれるケースもあります。
当座の支払いが必要な場合、まずは法定相続人全員に連絡すると覚えておけばスムーズです。
ちなみに、払い出しの際に必要な書類としては、以下のようなものがあります。
- 被相続人(配偶者など)の戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 法定相続人全員の同意書
- 被相続人の実印、銀行印、通帳、キャッシュカード
- 払出人の身分証明書
これらの書類についてはあくまでも一般的に考えられるもので、金融機関によっては別の書類を必要とする場合もあります。
詳しくは、該当の金融機関に問い合わせてみましょう。
民法の改正により例外も生まれた
このように、故人の口座からお金を引き出す行為は、思いのほか面倒な仕事です。
そのため非常に使い勝手が悪く、故人に近い配偶者などの法定相続人は、わざわざ遠方の子どもや兄弟姉妹に連絡して、必要な書類を集めなければなりませんでした。
しかし、2019年7月1日の民法改正によって、相続人は一定の金額の範囲において、他の共同相続人の承諾を得ずに故人の預貯金を引き出せるようになりました。
具体的な金額としては、以下の公式で計算できます。
【故人の預貯金額×1/3×相続人の法定相続分≧1,500,000円】
この公式は、各金融機関ごとに適用されますから、故人が口座を2つ持っているならそれぞれで最大引出額が決まっているわけです。
また、引き出せる額も最大で1,500,000円までとなっていますから、全額が意図的に一部の相続人から引き出されることも防げます。
ただし、引き出すにあたり金融機関に提出する書類は、各銀行によって異なる可能性があるため、事前にチェックしておく必要があるでしょう。
最終的には、凍結を解除しなければならない
銀行口座の凍結が行われると、その後合わせて故人の口座を解約し、続けて相続人の口座に預金を移し替えます。
これが凍結の解除を意味し、事実上の名義変となります。
法律の改正によって、正当な手続きをせずに当座のお金は引き出せるようになったとしても、きちんと故人のお金を遺産分割するためには、きちんとした手続きを踏まなければなりません。
親族同士でもめるケースはあるものの、一定の流れに沿って手順を踏めば凍結は解除できますから、どのように凍結解除の手続きを進めればよいのかを覚えておきましょう。
遺言書がある場合
故人が亡くなる前に遺言書を残していた場合、それをもとに相続手続きを進めていきます。
被相続人と遺言執行者に関わる書類を揃えることで、口座の凍結は解除できます。
具体的には、主に以下のような書類を必要とします。
- 遺言(自筆証書/公正証書)
- 検認調書または検認済証明書(自筆証書の場合)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡確認)
- 相続人の印鑑証明書、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の選任審判書謄本
- 口座名義人の通帳、キャッシュカードなど
相続の根拠となる遺言書がある分、書類を揃えるのも親族の同意を得るのも比較的簡単です。
ただ、突然亡くなるケースも考えられるため、遺言書がない場合も想定しておきましょう。
遺産分割協議書がある場合
遺言書がない場合や、遺産の相続人については特段触れられていない遺言書の場合、相続人同士で「誰が・いくら」遺産を受け取るのか、話し合いを行うことになります。
これを遺産分割協議と言い、遺産分割協議の中で合意した内容についてまとめた書類を「遺産分割協議書」と言います。
仮に作成しなかったとしても罰則はありませんが、遺産分割協議書がない場合、相続人のうちの誰かが遺産を勝手に処分するおそれもあり、トラブルが起こる可能性があります。
また、相続税控除の際に遺産分割協議書が求められることもあり、作成しておいた方が何かと有利に働きます。
遺産分割協議書がある場合、口座凍結を解除する際に銀行側へ提出するのは、以下の書類となります。
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名、押印がある)
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、全部事項証明書(出生~死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本、もじくは全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 口座名義人の通帳、キャッシュカードなど
相続人が複数いる場合、穏やかに相続に関する話し合いが終わったとしても、遺産分割協議書は念のため用意しておくと安心です。
また、金融機関によって必要な書類に若干の違いがある場合も考えられるため、事前に問い合わせるようにしましょう。
遺言書・遺産分割協議書の両方がない場合
故人が遺言書を残していない場合で、遺産分割協議書を残す必要がないケースもあります。
相続人が一人だったり、そもそも相続する財産がごくわずかだったりする場合は、遺産分割協議書を作成する必要がありません。
遺言書も遺産分割協議書もない場合、口座凍結を解除する際に銀行側に提出するのは、以下の書類となります。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、全部事項証明書(出生~死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本、全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 口座名義人の通帳、キャッシュカードなど
相続人が自分以外に存在しなかったり、通帳にお金がわずかしか入っていなかったりする場合は、基本的に上記書類を揃えるだけでよいでしょう。
この記事のまとめ
預金の凍結は、全ての相続人の権利を保護する意味合いで行われます。
そのため、相続人全員の総意をまとめてからでないと、凍結の解除はできない仕組みになっています。
遺産分割協議などは、正直とても面倒な手順を踏むことになりますが、遺産が多ければ多いほど重要な意味を持ちます。
遺族間の意思を統一する意味でも、協議は行っておいた方がよいでしょう。
当面の間は、必要に応じてお金を支払う分だけ引き出せるものの、1,500,000円という上限があります。
しかし、葬儀代や入院費など、諸費用を支払うだけで上限に到達してしまう可能性も十分考えられます。
口座凍結を解除する手続きが面倒だという方は、弁護士を介して必要書類を手に入れる手続きを代行してもらったり、遺言書を家族各位が事前に書いておいたりするなどの対応が必要になるでしょう。
生きている間に、大切な人が争いの渦中に巻き込まれないよう、手を打ちたいものですね。